大手コーヒーチェーン「コメダ珈琲(コーヒー)店」に外観や内装が酷似しているとしてコメダ側が和歌山市の喫茶店に対し、店舗外観などの使用差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、東京地裁(嶋末和秀裁判長)は差し止めを命じる決定をした。27日、コメダホールディングス(名古屋市)が発表した。
同社によると、決定は19日付で、差し止めを命じられたのは和歌山市の喫茶店運営会社。地裁は、コメダの店舗の外観について「ほかの同種店舗と異なる顕著な特徴を持ち、消費者にもコメダ珈琲店の特徴が広く認識されている」と指摘。そのうえで、問題となった和歌山市の店舗は、三角屋根や店内のボックス席の配置など「あまりに多くの特徴が類似している」とした。店舗の使用を禁じたほか、店舗が写った写真や絵を印刷物やウェブサイトに載せてはならないと命じた。
コメダホールディングスは「コメダ各店のオーナーの利益やブランドを守るため、引き続きコメダの主張が認められるよう注力します」とコメントしている。