後発医薬品(ジェネリック)の抗がん剤に特許を侵害されたとして、スイスの製薬会社が東和薬品(本社・大阪府)に後発薬の製造・販売差し止めを求めた訴訟で、知財高裁(設楽隆一裁判長)は20日、一審と同様に「特許の侵害はない」との判決を言い渡した。
抗がん剤の特許めぐり「大合議」で判断へ 知財高裁
訴えていたのは、デビオファーム社。日本で製造販売する抗がん剤「エルプラット」の特許を、東和薬品が販売している抗がん剤が侵害したと主張していた。
医薬品の特許の保護期間(20年)は最大で5年間、延長できる。製造販売の承認を得るまで時間がかかるためだ。延長すると特許の効力が及ぶ範囲は狭められるため、訴訟では延長期間中に保護される範囲が争点に。知財高裁は今回、通常より2人多い5人の裁判官による「大合議」で審理し、初めて基準を示した。
具体的には、①すでに知られて…