訴えの棄却を求めた被告側=20日午後、那覇市の福岡高裁那覇支部、代表撮影
7月の参院選の「一票の格差」が最大で3・08倍に上ったのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が20日、福岡高裁那覇支部であった。多見谷寿郎裁判長は複数の選挙区を一つにする「合区」の導入などで格差が縮小したことを挙げて「合憲」と判断。請求を棄却した。
判決は国会が取り組んだ定数是正で「長期にわたり5倍前後の格差が生じていた状態を解消し、(格差を)大幅に縮小させた」などと指摘。現在の選挙制度について「国会の裁量権の行使として合理性を有しないということはできない」とした。
同様の訴訟は二つの弁護士グループが全国の14高裁・支部で起こしている。19日までに7件で判決があり、「違憲状態」が4件、「合憲」が3件と判断が分かれていた。11月8日までにすべての判決が出そろい、その後に最高裁が統一見解を示す。
最高裁は2010年(最大格差5・00倍)と13年(同4・77倍)の参院選を違憲の一歩手前となる「違憲状態」と判断。13年参院選については「都道府県を単位として定数を設定する現行制度を速やかに見直すべきだ」とした。こうした指摘を受けて、昨年7月には徳島と高知、鳥取と島根を合区するなど定数を「10増10減」した改正公職選挙法が成立した。(張守男)