同居していた女性(47)の長女(当時16)に虐待を繰り返したとして、逮捕監禁致傷、暴行、強要などの罪に問われた江上孝被告(47)の判決公判が24日、福岡地裁久留米支部であった。西崎健児裁判長は、起訴された8件の犯行を事実認定し、懲役10年(求刑懲役14年)を言い渡した。江上被告側は控訴する方針。
娘に金魚の死骸30匹以上を食べさせた疑い、母親ら逮捕
判決によると、江上被告は2013年2月ごろから女性や長女らと同居。14年10月ごろには、長女への説教や暴力は週1、2回になり、時間も2日にまたがるなど長くなり、「日常の虐待の一環として行われた」と位置づけた。
公判では、長女の供述の信用性が争点となったが、判決では「長女の供述は、具体的、詳細で、不自然、不合理な点もなく信用性がある」と認定。その上で「長女の人格を無視し卑劣極まりない犯行で、多大な肉体的苦痛を被り、心にも深い傷を負っており結果は誠に重大である」とした。
判決では、江上被告は女性と共謀し15年8月、久留米市内の自宅で、長女の舌をペンチでひっぱり、火のついたたばこを数回押しつけた。同年8月下旬~9月上旬には、長女の両手首を二段ベッドの柵にロープで縛り付けて監禁し、右手首を骨折させ、同年6月上旬には飼育していた多数の金魚の死骸を食べさせるなどの虐待を繰り返した。
一部で共犯に問われた女性は、昨年9月に同支部で言い渡された懲役3年執行猶予5年の判決が確定している。(倉富竜太)