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2度目の裁判員裁判で2度目の家裁移送 未熟運転の少年

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-1-24 22:47:02  点击:  切换到繁體中文

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家裁への移送決定後、記者会見した被害者の長男、肥後剛さん(左)=大阪市北区


技能がないのに車を運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死罪(未熟運転)などに問われた大阪府豊中市の少年(17)に対し、大阪地裁の裁判員裁判(長瀬敬昭裁判長)は24日、「更生が期待できる」として再び大阪家裁へ移送する決定をした。


地裁と家裁のはざまに1年半 死亡事故の少年、処分まだ


少年について、決定は「身勝手で安易な動機。取り返しのつかない結果を生んだ」と非難。さらに過去の非行歴にも触れ、「責任を軽視することはできない」と述べた。


一方で、「事故は運転中に冷静な判断・操作ができなくなって発生したもので、故意の犯罪行為で人を死なせた罪のなかでは反社会性は強くない」と指摘。少年が事件の重大性を認識し不十分ながらも遺族に謝罪している▽家裁が2度にわたって検察官送致したことで裁判が長引き、少年の負担が過大になっている――といった点を考慮し、「仮退院まで4年程度の矯正教育を施す保護処分が妥当」と結論づけた。


公判で弁護人が「家裁の2度目の検察官送致は不当」として起訴の取り消しを求めていた点については「現時点では違法ではない」と退けた。ただ、「(今後)裁判員裁判の結果が適正に反映されない事態となれば別論だ」と含みももたせた。


過去には、名古屋地裁岡崎支部が1967年、強姦(ごうかん)致傷罪などに問われた少年を「保護処分相当」として家裁へ2度にわたり移送したことがある。3度目の家裁審判はこの経緯を考慮し、「地裁判断を援用するのが相当」と判断。保護処分とすることを決めた。


判決後、被害者の長男・肥後剛さん(51)は会見し、「死亡者1名程度なら刑罰は免れるという、最悪の裁判例。誰もが保護処分による更生を期待できるとは思わない」と不満を口にした。裁判所の間で何度でも事件が行き来しうる状況については、「早く決着をつけてほしいとは思うが、刑罰を求めているので何回でも裁判員裁判をやってほしい。やれることはすべてやる」と話した。


大阪地検の田辺泰弘・次席検事は「決定は意外であり誠に遺憾。内容を精査検討し適切に対応したい」とのコメントを出した。(釆沢嘉高)


■事件の経緯


〈2015年〉


8月13日 兵庫県尼崎市の市道でワゴン車を運転し、自転車の男性(当時80)をひいて死亡させ、逃げたとして少年(当時16)を逮捕


9月28日 大阪家裁が検察官送致を決定(逆送)


10月7日 大阪地検が自動車運転死傷処罰法の危険運転致死罪(未熟運転)を全国で初めて適用し、起訴


〈2016年〉


8月2日 大阪地裁の裁判員裁判が「保護処分により更生を図るのが相当」として大阪家裁へ移送決定。求刑は懲役4年以上8年以下の不定期刑


同月26日 大阪家裁が「動機は極めて浅慮、自己中心的で身勝手」と判断。再び検察官送致決定(逆送)


同月31日 大阪地検が2度目の起訴


〈2017年〉


1月24日 大阪地裁が2度目の大阪家裁移送を決定




 

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