「ホモっぽい」「おとこおんな」とからかうような言動はセクハラ――。国家公務員の就労ルールを定める人事院は1月から、規則の運用通知を改め、「性的指向と性自認」をからかったり、いじめの対象にしたりする言動をセクハラと明記した。一般職の約28万人に適用され、違反すれば懲戒などの処分対象となる。
「性的指向」は異性愛や同性愛、両性愛のこと、「性自認」は自分が男か女かといった性別に関する自己認識のこと。新たな運用通知では、セクハラの定義に「性的指向もしくは性自認に関する偏見」に基づく言動を加え、研修や啓発資料でも扱うよう求めた。
通知の背景には、昨年6月に閣議決定された「1億総活躍プラン」に性的指向と性自認に関する理解増進が明記されたことなどがある。人事院は「これまでもセクハラに該当した内容だが、明文化して周知徹底を図ることにした」としている。
専門家によると、例えば「同性が好きなんて気持ち悪い」「おとこおんな」といった発言は、相手が性的少数者かどうかに関わらず、セクハラと認定される。男性職員が、男性同性愛者だと公言している同僚に「俺を襲うなよ」などと言うのも、同性愛者が常に同性を性的な視線で見ているという偏見に基づいた発言でセクハラになる。
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