北九州市内の別の宿泊施設に貼られていた不動産会社のチラシ。保証人などが不要な物件を転々とする宿泊者もいるという=北九州市(業者名や電話番号にモザイクをかけました)
火災で6人が犠牲になった北九州市小倉北区清水2丁目のアパート「中村荘」について、市が10日、簡易宿泊所にはあたらないと判断したことが、市への取材でわかった。運営会社への聞き取り調査を元に判断したという。簡易宿泊所は共同住宅よりも手厚い防火対策が求められる。
市によると、9日の調査で賃貸借契約書のひな型を確認し、シーツ交換など居室の管理を入居者が自らしていたこと、自宅のない生活保護利用者らが生活の拠点としていたことから、旅館業法が定める簡易宿泊所にはあたらないと判断したという。同法では利用者が「生活の本拠」としていないことが簡易宿泊所の原則とされている。
中村荘をめぐっては、日割りの賃貸借料を支払い、短期間で退去するケースが元入居者らの証言で明らかになっている。長期入居を前提とした共同住宅ではなく、実態は簡易宿泊所だった可能性もあるとして、市が調査していた。運営会社は調査に対し、日割り賃貸借料について「入居者の所得を考慮して認めていた」としたうえで、月額家賃が基本と説明したという。
それでも、中村荘に3月上旬ま…