楽器メーカーなどが運営する音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めていた日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、教室に適用する使用料の規定を文化庁に届け出たと発表した。来年1月から徴収を始め、一定規模の個人教室にも対象を広げたい方針という。
ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり
音楽教室の演奏、曲味わうため? JASRACに猛反発
新たな徴収対象が決まった場合、著作権の管理事業者は法律に基づき、使用料規定を文化庁に届け出ることになっている。規定は、年額、月額、個別の楽曲ごとの3通りの使用料を設定。年額では、前年度の受講料収入の2・5%としている。徴収は楽器店や楽器メーカーが運営する教室約9千カ所から始め、一定程度徴収ができた後、ホームページを開設などしている個人教室に広げる。今年10月から教室側に周知していくという。
音楽教室側は「教室での演奏には著作権は及ばない」として、支払い義務がないことの確認を求める訴訟を7月にも東京地裁に起こす方針。これに対し、JASRACの大橋健三・常務理事は「訴訟を提起されたとしても、徴収の方針がぶれることはない」と話した。ヤマハ音楽振興会など約340事業者でつくる「音楽教育を守る会」(東京都)事務局は朝日新聞の取材に「徴収方針そのものに反対し、使用料規定自体が無効だと訴えているにもかかわらず、規定を提出されたのは残念。裁判所が我々の主張を踏まえ、正しい判断をすると確信している」としている。(木村尚貴、赤田康和)