広告大手電通の違法残業事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で法人の電通を略式起訴した東京地検の処分について、書面審理だけで量刑を決める略式命令を出すのは「不相当」と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。電通の刑事責任が公開の法廷で問われることになる。
「不相当」の決定は、過去の違法残業事件でも出されたことがある。大阪区検が略式起訴したレストラン経営会社「サトレストランシステムズ」とスーパーマーケット経営会社「コノミヤ」について、大阪簡裁は3月に相次いで「不相当」と判断。正式な裁判を開いた。
電通事件を巡っては、地検が今月5日、違法残業を防ぐ対策が不十分だったとして、法人としての電通に罰金刑を求めて略式起訴。一方で、東京本社の部長3人については、部下に違法労働をさせていたことは認定しつつ、悪質性がなかったなどとして不起訴処分にしていた。
捜査は昨年9月、新入社員だった高橋まつりさん(当時24)の自殺が労災認定されたことがきっかけだった。当時の電通の社長が管理責任を取って辞任。後任の山本敏博社長も地検や厚生労働省の任意聴取に、残業を防ぐ労務管理の不十分さを認めた。
厚労省は今年4月までに、高橋さんの上司だった東京本社の管理職を含め、関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)各支社の幹部計4人を書類送検。捜査の過程で、本社の非正社員の増加により、労働時間に関する労基法上の「36(サブロク)協定」が一時、無効になっていたことも発覚した。
電通は12日、「裁判所の判断に従い対応いたします」とコメントを出した。