電通の労働基準法違反事件を巡る主な動き
新入社員の過労自殺に端を発する広告大手、電通の違法残業事件は、法人の刑事責任が法廷で問われる事態に発展した。労働事件で公判が開かれる例は少なく、日本を代表する大企業の刑事責任が正式な裁判で審理されることは極めて異例。労働事件の捜査や企業の労務管理、経営者の意識に今後、大きな影響を与えそうだ。
電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定
「一般的な決定とは言いがたい。会社は違法残業の事実を認めており、略式命令を出すべきではないか」
東京簡裁が出した「略式不相当」の判断について、東京地検幹部は強く反発した。
検察では、昨年末に厚生労働省が一部の事件を書類送検してから、「幹部個人の立件は難しいが、法人は略式起訴できるだろう」という見方が多数を占めていた。山本敏博社長は厚労省の任意の聴取に違法残業を防ぐ体制の不備を認めており、過去の同種の事件の処分を踏襲した判断だった。最高検幹部も「特別な事件ではない」と話していた。
東京地検は半年間の捜査で、社員の出退社記録やパソコンの使用記録などの物的証拠をもとに、社員の違法残業に対する管理職の認識を調べた。その結果、管理職らが強制的に働かせたり、出退社記録の改ざんを指示したりといった悪質性は確認できなかったという。
電通では残業時間について労使が結ぶ「36(サブロク)協定」が組合の加入率の低下で、一時無効になっていた。送検された内容に含まれた人以外も法の制限を超えて残業していたことが捜査で判明したが、検察は「上司に違法行為をさせた認識はなかった」と判断。約6千人いる本社で違法残業と認定したのは4人、時間は1カ月で最大19時間にとどまった。
刑事訴訟法は法人が被告となる…