JASRACが音楽教室から徴収 反発も激しく
ピアノなどの演奏を学ぶ音楽教室から、日本音楽著作権協会(JASRAC)が楽曲の著作権料を徴収する方針を打ち出しています。教室側は、反対する署名運動をしたり、JASRACを東京地裁に訴えたりと、猛反発しています。練習段階の演奏でも、著作権料を支払わなければならないのでしょうか。専門家にも話を聞き、考えてみます。
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「右手さんでメロディーを追っかけてみましょうか」。横浜市港南区のヤマハ音楽教室。4月上旬、幼児科のレッスンでは、4~5歳児9人が鍵盤が2段の電子オルガンを使って、サン・サーンスなどのクラシック曲や童謡を練習していました。
この日はたまたま著作権が切れた曲だけでしたが、教室全体では流行歌など著作権がある曲を演奏するケースは少なくないといいます。
教室を運営するフレンド楽器の大場基之会長は「著作権料を払うには月謝の値上げを検討せざるをえません。我々は音楽が好きな子どもを増やし、音楽市場を広げているのに……」と話します。
JASRACが徴収の根拠にしているのは著作権法の「演奏権」。22条で「公衆に直接聞かせることを目的に演奏する権利」と定められています。入場料を取るコンサートが代表的なケースです。ただし、音楽教室での演奏がこの権利の対象といえるかどうかは、裁判例がなく、法的にはまだ答えが出ていません。
音楽教室側は「先生の演奏は楽器の弾き方のお手本を示すため、生徒の演奏は技術をチェックしてもらうためで、公衆に聞かせることを目的とする『演奏権』は及ばない」と主張しています。
この日、指導していた先生(35)も「演奏会みたいに『曲をじっと聴きましょう』といって私が弾くわけではありません。教室の子どもたちが『公衆』というのはとても違和感があります」と話しました。母親の一人も「古い曲しか練習しない、ということになれば、子どものやる気が下がって音楽の喜びを感じられなくなるのでは」と心配します。
ビジネス目的なら当然
JASRACは、今月1日利用分から徴収するとして、全国の約900事業者(計約7300教室)に契約を求める文書を送りました。JASRAC広報部によると、すでに十数社が契約を結んだといいます。
音楽教室側は昨年6月、JASRACを提訴。50万人を超える反対署名を文化庁に提出しました。裁判が続いていますが、演奏権をめぐる裁判で勝訴を重ねてきたJASRACは法解釈に自信を持っています。ダンス教室とのCD演奏をめぐる裁判では「生徒という公衆に聞かせる目的の演奏」というJASRACの主張が認められました。カルチャーセンターの楽器教室からは既に徴収しており、「外堀は埋めた」という手応えもあるようです。
JASRACは、楽曲が「商業利用」される場合は著作権料の徴収の対象になるとして、結婚披露宴や葬儀でも、式典を担う業者が楽曲を使う場合は著作権料を徴収してきました。今回も、営利目的の音楽教室と非営利事業の小中学校などとの間に線を引き、「ビジネス目的である以上、電気代や水道代を支払うように音楽の使用料を支払っていただくのは当然」と主張しています。
ただ、近所の子どもを集めた小規模なピアノ教室については「当面は徴収対象としない」としています。
文化庁 徴収認める裁定
著作権をめぐる法令は文化庁が所管しています。そこで音楽教室側は、判決確定まではJASRACに徴収させないでほしいと、文化庁長官の裁定を申請しました。著作権等管理事業法に基づくもので、申請は史上初めての事態でした。
ただ、同法は「届け出制」を基本とした法律で、文化庁がJASRACを監督する力は弱いのが現状です。文化庁は、専門家でつくる文化審議会に諮問しましたが、審議会は「著作権が及ぶか否かの判断に立ち入ることはできず、JASRACに徴収を保留させることはできない」と答申。これを受けて、文化庁は徴収の留保でなく、徴収開始を認めるという長官裁定を出しました。
同時に文化庁はJASRACに対し、支払いを拒む音楽教室への個別の督促は控えるよう行政指導しました。これは「苦肉の策」でした。
徴収開始を認める裁定と、督促を抑える行政指導をセットにすることで、事実上、音楽教室側が判決確定まで著作権料を支払わなくてよい、という効果が出るようにしたのです。どちらが裁判で勝っても、結果的に損をしないようにした、と文化庁は強調しています。
演奏権の対象 拡大する可能性 弁護士・福井健策さん
著作権法に詳しい福井健策弁護士は「音楽教室での演奏は、楽器を練習したり指導したりするための演奏といえます。ここに演奏権が働くとなれば、演奏権の対象はかなり拡大していく可能性があります。例えば交響楽団やビッグバンドが、練習段階で楽曲を演奏するところまで演奏権が及びかねません。著作権料の支払いが発生するだけでなく、JASRACなどの団体が管理していない曲は権利者を探し出して許諾を取らないといけなくなる」と話します。
そのため、もしJASRACが勝訴することになれば、「著作権管理の歴史的転換を意味する」と福井さんは言います。JASRACの徴収開始を容認した文化庁の長官裁定については、「JASRACの権利主張を支持したわけでなく、権利が及ぶかはあくまで裁判所の結論に委ねている」と指摘します。
「JASRACは教室側とは十数年にわたって交渉してきました。重要な歴史的転換点にいると考えれば、今後の良好な関係のためにも判決が出るまで待つという慎重な対応もあり得たように思います」
JASRAC勝訴の公算大きく 早稲田大学教授・上野達弘さん
著作権法が専門の上野達弘・早稲田大教授は、裁判では「JASRACが勝つ可能性が高い」と見ています。争点は「先生による演奏」「生徒による演奏」のそれぞれに演奏権が及ぶか、です。
上野さんは「教室に雇われている先生の演奏は、教室の演奏とみなされて、演奏権が及ぶと判断される可能性が高い」と話します。著作権法38条は「非営利・無料・無報酬」の演奏については演奏権が及ばないと規定していますが、音楽教室は営利事業で、先生は報酬を得ているので、この規定はあてはまらないというのです。ただ、「生徒の演奏に演奏権が及ぶとされるかは不透明」だといいます。
JASRACが生徒の演奏に演奏権が及ぶと主張する根拠は、最高裁がカラオケ店で客が歌うことを、客は店の管理下にいる以上、店が歌っているとみなせるとして、著作権料を客ではなく店から徴収できると判断した30年前の判決です。ただ、その後、著作権法が改正されたため、この判決の論理を使わなくても、JASRACはカラオケ店から徴収ができるようになりました。「最高裁の判例は大きな影響力を持ちます。でも今の時代に合った論理とはいえず、この論理を使ってJASRACの主張を認めるべきではありません。裁判所の姿勢も問われています」と上野さんは話します。
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消費者の理解得る努力を
著作権の問題を長く取材してきましたが、JASRACへの批判がここまで激しいものになったのは初めてだと思います。背景には、JASRACによる徴収の網はどこまで拡大するのかという不安があります。音楽教室は子どもも通いますから、幼児の演奏からも徴収するのか、という驚きは多くの人が抱く思いではないでしょうか。
JASRACの歴史は、徴収対象拡大の歴史と言えます。1971年には社交ダンス教室から、87年には5坪以上のカラオケスナック、98年には5坪未満のカラオケスナック、2011年にはフィットネスクラブ、15年にはダンス教室――いずれも「演奏権」が根拠でした。
今回の音楽教室からの徴収をめぐっては、教室側の反発に加えて、音楽業界からも批判が出ました。作詞家の及川眠子(ねこ)さんは「極端な話、そのうちに街角で鼻歌を歌ったり口笛で曲を奏でていても、著作権使用料を支払えと言われそうだ」とツイッターに投稿しました。
JASRACは世界有数の著作権管理団体で、幹部や職員は著作権法に精通し、国内シェアも9割を超え、年間徴収額は文化庁の年間予算に匹敵します。JASRACがこのまま徴収拡大路線を続けるのであれば、文化庁は著作権等管理事業法の見直しも検討すべきでしょう。今回のように楽曲を利用する側が法解釈をめぐって全面的に争う場合、JASRACは徴収を待たないといけないというルールを導入するのも一案です。
また、巨大化したJASRACを分割して2団体にわけることで、著作権管理市場での競争を促す方法もあるでしょう。それがいやなら、JASRACは徴収対象の拡大には謙抑的になり、まず著作権料の分配の精度を高め、情報公開を進めることで、楽曲に対してお金を払っている一般の消費者の理解を得られるよう努力する必要があります。(赤田康和)
◆ほかに木村尚貴が担当しました。
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