元受刑者の選挙権制限違憲訴訟で敗訴し、会見で記者の質問に答える原田武彦弁護士(右)と前川哲明弁護士=20日午後1時54分、広島市中区の弁護士会館、上田幸一撮影
受刑者の選挙権を制限している公職選挙法の規定が憲法に違反するか否かが争われた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であり、生野考司裁判長は合憲との判断を示した。受刑者の選挙権をめぐっては、大阪高裁が2013年に「制限は違憲」としており、両高裁で異なる司法判断となった。
訴えたのは50代の元受刑者の男性。広島刑務所で受刑中の14年12月にあった衆院選で投票できず、次の国政選挙で選挙権があることの確認と、慰謝料などの賠償を求めていたが、判決はいずれも退けた。
生野裁判長は大阪高裁判決同様、「選挙権の制限は原則、許されない」とする一方、「自ら選挙制度の公正を害する者」を例外として示した05年の最高裁の司法判断を踏まえて検討。ただ最高裁が在外邦人の選挙権の制限をめぐって判断した05年のケースと、今回の受刑者のケースは事案が異なるとの見解を示した。
その上で憲法は、有権者の資格を法律で定めるとしていることから、合理的な理由に基づく制限を認めているとした。さらに「法秩序の安定が選挙を適切に行う基盤」と指摘し、法秩序に対する違反の程度が著しい受刑者の選挙権の制限は正当性、合理性があると結論づけた。(小林圭)