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名古屋だけ返還に訴訟 政令指定都市の課税ミス

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-1-16 20:35:07  点击:  切换到繁體中文

 

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固定資産税が本来より多い徴収ミス。たびたび起きるが、東京都やほとんどの政令指定都市では、窓口に申し出れば、取られ過ぎた分を返してもらえる。ところが名古屋市だけは、5年より前の分は訴訟を起こさないと返してもらえない仕組みになっている。他都市が「取り過ぎ補償」のため設けている返還ルールがないためだ。


名古屋市によると、過徴収のミスは2014~16年度に計989件(14年度395件、15年度284件、16年度310件)だった。住宅用地の課税額が安くなる特例措置の適用漏れ、建物の取り壊し後も課税を続けていた、といった事例が多く、大半が納税者からの指摘で発覚した。この3年間の返還額は計約1億400万円だった。


地方税法の定めでは、自治体が取り過ぎた税金を返せるのは過去5年分まで。市はこれに従って、課税ミスの期間が5年超だった282件について、5年より前の分は返還に応じなかった。所有者が返還を求めるには、市を提訴するしかないという。5年超分の総額は不明だ。


だが、朝日新聞が全国20指定市と、23特別区の固定資産税の徴収を担当する東京都に取材したところ、名古屋市以外は全て5年を超す期間の返還に直接応じるための要綱や要領を定めていた。大半が最長20年までさかのぼることができた。納税者の損失補償や税務行政への信頼確保が目的という。


名古屋市も1992年に同様の要綱を定めたが、07年に廃止した。市の担当者は、最長20年分のミスについて国家賠償訴訟を起こせるとの最高裁判例があるとして「違法性認定や過失割合について、裁判所の判断を仰いだ方がいい」と理由を説明する。判例が出た10年以降、市を相手取った訴訟は6件。うち2件は市が和解金を払う形で和解し、3件では市が勝訴(賠償金支払いなし)したという。


市の担当者は「課税明細書や市税事務所などにある帳簿を見ればミスに気付ける」と話し、納税義務のある所有者自身に注意を促している。(関謙次、諸星晃一)


43年間で2千万円課税ミス 訴訟の負担大きく


気付かぬうちに固定資産税を43年間取られ過ぎていた――。名古屋市にある亡父の土地について女性が市に過払い金の返還を求めると、戻ってきたのは5年分だけだった。他の大都市だったら、もっと多く戻ってくる事例だ。女性は市を相手取って訴訟を起こした。


提訴したのは60代の女性。2016年9月、愛知や東京などを拠点にする今西浩之税理士は、相続税申告の相談を受けた女性から預かった市の課税明細書を見て、おかしなことに気付いた。女性の父が所有していた同市千種区の約330平方メートルの土地には住宅があるのに「非住宅用地」と区分されていたからだ。


住宅用地は特例で課税標準額が下がり、固定資産税が安くなる。だが、今西税理士が調べると、市は1973年から父が亡くなった16年まで、この土地を非住宅用地と区分していた。


今西税理士は、特例の適用漏れが43年間続いた結果、約2千万円を払い過ぎたと見積もる。


女性は過払い金の返還を市に求めた。市は特例の適用漏れは認めたものの、返還したのは12~16年度の5年分。利息を含め215万円にとどまったという。


女性は17年12月、97~11年度の15年分の過払い金約700万円の返還を求める国家賠償請求訴訟を名古屋地裁に起こした。市が続けている市民税減税を引き合いに「減税より、まずは取り過ぎた税を返すのが筋ではないか」と憤る。


市による固定資産税の課税ミスのうち、期間が5年を超えるケースは3割近くある。女性は「市民にとって訴訟費用は大きな負担。提訴せずに泣き寝入りしている人が大勢いるのではないか」と話している。


他都市は補償ルール


名古屋市が地方税法を根拠に5年を超える取り過ぎ分の返還に応じない一方で、同法の範囲を超えて返還に応じる自治体もある。


愛知県東浦町は今年度、課税ミスの判明を機に、過去20年間の記録を全て点検。15件、計1954万円の取り過ぎが見つかった。独自に定めた返還要綱に基づき、5年分を超えて過払い金を返した。


東京都と全国20政令指定都市のうち、5年超分の返還要綱・要領を定めていないのは名古屋市だけだ。川崎市は「市に原因がある場合、5年で区切る説明は苦しい」。神戸市は「要綱があれば早期に市民への補償ができ、信頼回復にもつながる」と説明する。


総務省の調査によると、09~11年度の3年間で、97%の市町村が固定資産税の課税額を誤り、本来よりも多く、または少なく税金を徴収していた。固定資産評価額の算定に建築材の種類や土地の形状が絡むなど、複雑な課税制度が背景にあるとみられる。


自治体ごと異なり不公平感


平川英子・金沢大准教授(租税法)の話 固定資産税の課税ミスへの対応が要綱、訴訟と、自治体ごとに異なることが納税者の間に不公平感を生じさせており問題だ。ミスを少なくするため複雑化した固定資産の評価方法を見直すことも必要だろう。固定資産の評価は専門家でも間違えるほど難しい。自治体の人員も限られており、専門性を高めるために広域連合などを活用するのも一つの手だ。納税者がミスを見つけやすくする工夫も必要だ。地方税法上、取られ過ぎた税金は5年分しか返還されない。納税者は、専門家も分かっていない前提で、本当にその課税額は大丈夫かと関心を寄せることが大事だ。



<固定資産税> 市町村が土地や建物にかける税。全国の税収は計8兆8935億円(2016年度)で、市町村税収の4割を占める。年1回以上の実地調査で評価額を定め、課税額を決める。「住宅用地」と区分された土地は課税標準額が6分の1または3分の1になる特例があり、課税額が下がる。所有者に毎春送られる課税明細書には評価額、課税額、特例適用の有無などが書かれている。店舗から住宅への用途変更や増改築など、課税額に影響する変更があった場合、納税者に申告を義務づける市町村もある。



 

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