今冬も全国で猛威をふるったインフルエンザ。感染して出席停止になった児童・生徒が再び登校する際、医師の「お墨付き」は必要か? その対応が自治体によって異なっていることがわかった。登校許可の証明書の提出を求めている自治体が4割近くにのぼったが、負担に感じている保護者も少なくない。
全国20の政令指定市と東京23区の教育委員会に、インフルエンザで出席停止になった児童・生徒が再登校する際の対応について取材した。すると、神戸市や新宿区など16自治体が、医師が登校の許可を与える証明書の取得が「原則必要」と答えた。公立の学校への提出を求めている。
これらは「登校許可書」や「治癒証明書」といった名称で、自治体ごとに内容は少しずつ異なる。子どもが回復したら医療機関で受診し、医師に署名や登校可能な日付などを記入してもらう。各自治体担当者は「医師に『感染の恐れがない』ときっちりと判断してもらい、感染拡大を防ぐため」などと目的を話す。
医師に証明書を書いてもらうと一般的に数百円程度の文書料がかかるが、足立区などは地元医師会の協力を得て無料(一部医療機関を除く)にしている。
一方で残る27自治体は、医師の記入は必要ない「自己申告制」だったり、学校ごとの判断に委ねたりしている。ほとんどが「費用の負担がかかる」ことを理由の一つに挙げる。医師による文書を必要とせず、受診した医療機関などを保護者が記入する文書を求める自治体も多い。
学校保健安全法の施行規則では、感染した児童・生徒の出席停止期間の基準として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と明記している。相模原市は「インフルエンザは出席停止期間が分かりやすく、医師の証明書は必要ない」との立場だ。
ただ、ある自治体の担当者は「きちんと治してから登校するという意識が不足している人もいる。医師の証明書があった方が学校現場も安心できると思うが、保護者の負担を考えると踏み出せない」と明かす。
保護者の反応は様々だ。
医師の証明書の提出が必要な東…