注目されている中華人民共和国刑法修正案(十一)が今月1日から正式に施行された。
刑法修正案(十一)は48項目あり、未成年者の犯罪、伝染病予防・抑制対策、金融市場混乱など、中国の国民が関心を抱く際立つ問題を対象に、刑法を改正している。
なかでも刑事責任が問われる年齢を調整したことは注目に値する。満12歳から14歳未満の未成年者が係る、故意の殺人、傷害罪、傷害致死などの事件、また非常に残忍な手段による傷害事件で、被害者に深刻な障害が残った場合、その悪質性が認められた場合などを対象に、最高人民検察院の起訴許可を得たうえで、刑事責任が追及できるようになった。(編集KN)
「人民網日本語版」2021年3月2日