名古屋市は1日から、名古屋駅、栄、金山の繁華街を客引き行為の禁止地区に指定した。風俗店だけでなく居酒屋やカラオケ店なども規制対象で、違反者には氏名の公表や過料などの罰則がある。度重なる声かけが快適な街づくりを妨げているとして、市独自の制度を定めた。 市は4月に「客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行し、禁止地区で客引き(キャッチ)や勧誘(スカウト)のほか、これらのために人を待つ行為を禁じた。例えば、歩行者や信号待ちの人に自ら近づき「居酒屋を紹介します」や「いいアルバイトがあります」などと声をかけることはできない。チラシ配布や店前での看板持ち、「いらっしゃい」といった呼びかけなど、不特定の人に向けた行為は規制されない。 繁華街の栄地区では「錦三」(中区錦3丁目)や「女子大小路」(中区栄4丁目付近)などの全域が禁止区域になる。再開発が進む名駅地区でも、大名古屋ビルヂング裏の居酒屋街(中村区名駅3丁目)など駅東西のエリアで禁止する。 10月から市の嘱託職員が3人1組で巡回し、客引きなどを見つけた場合は本人や雇用者、歩行者に事情を聴く。違反と判断した場合はやめるよう指導、勧告、命令をする。それでも従わない時は氏名の公表や5万円以下の過料を科す。 客引きは風俗営業法や愛知県迷惑行為防止条例でも禁じられているが、主な対象は風俗店だ。居酒屋やカラオケ店などの取り締まりは、風営法では午前0時以降、県条例では立ちふさがりなど執拗(しつよう)な行為をした場合に限られていた。 名駅や栄では近年、客引きのアルバイトをする学生が急増し、地元住民や商店主が市に規制強化を要望していた。市は2016年度に条例化の検討を始め、アンケートでは「店を紹介してくれて便利だ」「雇用を提供している」など客引きに肯定的な意見もあったが、「安心・安全で快適な都市環境の面で問題が生じている」として規制に踏み切った。 市によると、政令指定市では大阪、京都、川崎の各市が同様の条例をすでに制定している。特に大阪では多くの違反者に過料を科した実績があるという。(関謙次) |
居酒屋も客引きダメ 名古屋駅・栄・金山を禁止区域に
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