来年10月の消費増税の対策として、政府・与党は、増税後の一定期間内に住宅を購入した場合、住宅ローン減税で所得税などの控除が受けられる期間を現行の10年間から13年間に延ばす方向で調整に入った。11年目以降は建物価格の2%分を控除できるようにする。今月中旬にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。
いまは住宅の新築や増改築などをした場合、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税や住民税から控除される。控除額は一般的な住宅なら年最大40万円(長期優良住宅などは50万円)。2021年末までに住宅を取得した人が対象で、控除期間は原則10年間だ。
対策案では、20年末までの間に住宅を購入した人に限り、控除期間を3年間延長する。この3年間の控除額は、建物価格の2%分の額と、ローン残高の1%を3年間還付した場合の額を比べ、いずれか少ない方にする。
また、住宅の購入支援策としては、増税後に省エネや耐震、バリアフリーなど、優れた性能の住宅を購入した場合、購入額に応じて一定のポイントをつける「住宅エコポイント」を実施する。住宅購入者に対する補助金「すまい給付金」はいまの最大30万円から最大50万円へと引き上げ、対象も「年収510万円以下」から「775万円以下」まで広げることが決まっている。
増税前後の住宅購入の駆け込みや反動減を抑える狙いだが、過剰な優遇との批判が出る可能性もある。(伊藤舞虹、明楽麻子)