ファッションデザイナーの高田賢三さんが、韓国の生活用品の製造販売会社からデザインの提供と名前の使用を巡って詐欺容疑で告訴された問題で、高田さん側が14日、「KENZO」の商標権はモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン(LVMH)グループの所有であることを相手側に伝えていたなどとして、「詐欺という扱いは到底受け入れられない」とする声明を発表した。
ケンゾー設立の高田賢三さんを詐欺容疑で告訴 韓国
韓国の生活用品の製造販売会社は、デザイン契約などの対価として2010年から4年間で計約1億8千万ウォン(約1740万円)を支払ったが、高田さん側が契約を履行しなかったとして詐欺容疑で告訴していた。
一方、高田さん側の声明によると、花のモチーフを着想源としたデザインを提供し、同社は商品を販売していたにもかかわらず、3年間で総額30万ユーロ(約3700万円)の最低保証金のうち3分の1しか支払わなかった。また、売上高の9%をロイヤルティーとして支払う規定も果たさなかったという。
同社は高田さんの名前を一部使用し、商品を開発・販売したため、高田さん側は韓国で訴訟を起こしたが、昨年4月にソウル高等裁判所で棄却されたという。裁判所は高田さん側がLVMHに「KENZO」の商標権を譲渡しているので名前の使用に反対できないと判断したといい、高田さん側は「全く予期せぬ形」としている。高田さん側と同社の契約では、同社に許可した権利にそうした商標権は含まれていなかったといい、「判決に一層不意打ちを受けた格好」という。(編集委員・高橋牧子)