海賊版だと知りながらインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードすることを罰則付きで禁止する方針について、25日にあった文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会で予定通りに意見がまとまらなかった。刑事罰の対象範囲をもっと絞り込むべきだと反対意見が続出したためだ。文化庁は通常国会に著作権法の改正案を提出する方針を変えていないが、日程的な余裕がないとして小委員会での議論は打ち切りに。今後は委員から個別に聞き取りつつ、意見の取りまとめを目指す異例の事態となった。
禁止されるのは、ネット上に違法に載せられている著作権を侵害したコンテンツを、海賊版だと確定的に知りながら、パソコンやスマートフォンなどの端末に複製する行為。著作権を侵害しているコンテンツが映った画面を撮影し、メモ代わりに画像として端末に保存する「スクリーンショット」も違法となる。
有償で売られているコンテンツの海賊版をダウンロードした場合には、懲役2年以下か200万円以下の罰金もつける方針だった。だが、文化庁が募ったパブリックコメントには534件の意見が集まり、ネット利用が萎縮することや刑事罰により捜査で乱用されることを懸念する声が寄せられていた。
この日の審議で、前田健・神戸大大学院准教授は「多くの国民から疑問や不安の声が寄せられている」と指摘。国民にとって最も重い制裁手段となる刑事罰の重みをふまえ、刑事罰の対象範囲を絞るべきだと主張する意見書を他の4人の委員と連名で提出した。「インターネットに関わる国民の日常的な私生活上の幅広い行為が刑事罰の対象となる。刑事罰の制定には、特に慎重に慎重を重ねた議論が必要」などとつづり、海賊版サイトの利用とは直接関係ない行為にまで刑事罰が及ばないよう求めている。
5人以外の委員からも賛同の声…