政府は8日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の防止策に取り組むことを企業に義務づける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定した。今国会に提出し、成立をめざす。義務化の時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しだ。
職場のハラスメント対策では、セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタハラ」では防止措置を講じることが企業に義務づけられている。ところがパワハラ対策は企業の自主性に任されており、パワハラの定義も定まっていない。
法改正案では、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義し、防止策を企業に義務づける。人員の少ない中小企業については、事業主の負担を軽くするために義務化の時期を大企業より2年間遅らせ、その間は「努力義務」とする。
具体的な防止策は、法改正後につくる指針で定める。加害者の懲戒規定の策定▽相談窓口の設置▽社内調査体制の整備▽当事者のプライバシー保護などが想定されており、対策に取り組まない企業には、厚労省が改善を求める。それにも従わなければ企業名を公表できる規定も設ける。
どんな行為がパワハラかの判断が難しいとの指摘があるため、指針ではパワハラ行為の具体例も示す。判断基準を分かりやすく示し、企業の取り組みを促す狙いがある。(村上晃一)