法務省は22日までに、在留資格がないまま日本人の同性パートナーと20年以上同居し、国外退去処分となった台湾籍の40代男性について、在留特別許可を認める決定をした。男性は国外退去処分の取り消しを求めて国を提訴していたが、訴訟は判決を待たずに終結した。決定を明らかにした弁護団は「日本人の同性パートナーがいる外国人に在留特別許可が認められたのは初めて」と評価している。
男性は1994年に3カ月の短期滞在ビザで来日した直後、日本人の男性と同居を始め、在留資格が切れた後も一緒に生活を続けた。16年に不法滞在が発覚して逮捕され、国外退去処分を受けていた。
在留資格がない外国人でも、異…