外務省は29日、植沢利次ケニア大使(63)に国家公務員の信用を損なう行為があったと発表した。関係者によると、セクハラが疑われる事案があったという。
大使は特別職の国家公務員のため、国家公務員法が規定している懲戒処分は適用されない。そのため、外務省は同省の内規に基づく厳重訓戒とした上で、同法の規定に基づくと停職12カ月の懲戒処分に相当すると判断した。植沢氏は給与12カ月分を自主返納し、同日付で依願退職した。
外務省人事課は処分理由について「関係者のプライバシーに関わり、特定につながるので詳細は答えられない」としている。