働く場での暴力やハラスメント(嫌がらせ)を撤廃するための条約が21日、スイス・ジュネーブで開かれていた国際労働機関(ILO)の年次総会で採択された。仕事の上でのセクハラ・パワハラを禁じる初めての国際基準となる。日本政府も賛成しており、今後は条約の基準を満たす国内法の整備が課題になる。
条約は、仕事での暴力とハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす、または引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義。性別を理由とした暴力やハラスメントなどを含み、職場だけでなく出張中や通勤中の行為、SNSなどによるやりとりも対象にする。加盟国には暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける。
各国間で意見が分かれた、取引先など第三者による行為や被害の扱い、暴力・ハラスメントの被害を受けやすい「特に注意すべき弱者」については各国政府の裁量を広げ、合意にこぎつけた。より細かい指針を示した勧告も採択された。
日本では5月下旬、企業にパワハラの相談窓口設置などを義務づける改正労働施策総合推進法が成立した。ただ、条約が求める、ハラスメントを直接禁止したり、制裁したりする規定はなく、条約批准にはさらなる手当てが必要になる。
ILOの条約採択には総会に出…