働く場での暴力やハラスメント(嫌がらせ)を撤廃するための条約が21日、スイス・ジュネーブで開かれていた国際労働機関(ILO)の年次総会で採択された。仕事の上でのセクハラ・パワハラを禁じる初めての国際基準となる。
条約は、仕事での暴力とハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義。性別を理由としたり、特定の性別の人々に影響したりする暴力やハラスメントを含む。
通勤中や出張中の行為のほか、SNSなどによるやりとりも対象。各国には、暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法令に加え、被害者の保護や救済に向けた対策を講じるよう求めている。
取引先など第三者による行為や被害の扱い、特に注意すべき弱者の存在、使用者の義務などについては、その国の社会の事情に応じ、各国政府の裁量に委ねられる範囲が広げられ、条約案がまとまった。
日本では5月下旬、企業にパワ…