証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告の対象とされた投資会社代表の男性が、実際の勧告の約1カ月半前に「監視委が勧告の方針を固めた」と報じた産経新聞社、共同通信社、毎日新聞社に名誉毀損による賠償を求めた訴訟で、東京地裁は25日、計176万円の支払いを命じた。近藤昌昭裁判長は「報道時点では『方針を固めた』とはいえない」と指摘した。3社は控訴の方針。
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