東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体のメンバーに国が立ち退きなどを求めた訴訟で、東京高裁が19日までに、一審・東京地裁が命じたテントの強制撤去を停止する決定を出したことが分かった。
メンバーは地裁判決を不服として控訴した後、強制執行の停止を申し立てていた。団体側によると、メンバーらは執行停止の担保金として500万円を供託したという。
2月26日の一審判決は立ち退きなどを命じ、判決確定前の強制執行が可能になる仮執行宣言を付けていた。今回の決定で高裁判決が出るまで強制執行はされなくなった。〔共同〕