昨年1月、横浜地検川崎支部から逃走、友人に手助けを頼んだとして、犯人隠避教唆などの罪に問われた無職、杉本裕太被告(21)の判決公判で、横浜地裁(近藤宏子裁判長)は20日、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。
逃走やこれにつながる事件については今年1月、区分審理で有罪の部分判決が言い渡されていた。20日は、別に裁判員裁判で審理された強盗致傷などの罪と合わせ、全事件を一括した量刑が言い渡された。
近藤裁判長は判決理由で「逃走事件は友人を唆して手助けさせた犯行で悪質」と指摘。逃走前の逮捕のきっかけとなった強姦ほう助などの罪については「共犯者の強姦の意図を知りながら協力した。被害者の裸の写真を撮り、インターネットでばらまくと脅迫し、悪質さが際立っている」と述べた。〔共同〕