公正取引委員会は15日、港湾で船を誘導する「水先人」に船会社と自由に契約させなかったのは独禁法違反(事業者団体による構成事業者の活動制限)に当たるとして、東京湾水先区水先人会(横浜市)と伊勢三河湾水先区水先人会(愛知県半田市)に再発防止を求める排除措置命令を出した。
公取委によると、水先人の案内料は届けられた上限額までの範囲で自由に決められるが、船会社の申込窓口となっている2団体は所属する水先人に輪番制で業務を割り当て、案内料もほぼ均等に配分していた。
東京湾水先区水先人会は「法令順守と水先業務の安全かつ適切な運用の観点から今後の対応を検討する」、伊勢三河湾水先区水先人会は「命令の内容を十分に考慮し、より法に適合した制度の構築のための最善の方策を検討したい」とコメントした。