患者の死亡事故が起きた東京女子医大病院(東京・新宿)と群馬大病院(前橋市)について、厚生労働省の社会保障審議会医療分科会は30日、高度医療を提供する特定機能病院の承認を「取り消し相当」とする意見書をまとめた。いずれも医療安全の管理体制に重大な問題があると判断した。厚労省は両病院から意見を聴いた上で、5月中にも取り消しを正式に決める。
承認の取り消しは3、4例目で、女子医大病院は2002年に続き2度目。取り消しで診療報酬の優遇が受けられなくなり、それぞれ年間数億円の減収となる見通し。
30日記者会見した分科会会長の楠岡英雄・国立病院機構大阪医療センター院長は「いずれも医療安全への組織的対応がなっておらず(委員)全員一致で取り消し相当となった。問題は根深い」と批判した。
女子医大病院では昨年2月、集中治療室(ICU)で、人工呼吸中の小児への使用が禁じられた鎮静剤「プロポフォール」を投与された男児が死亡。同分科会は、病院内で禁忌薬の情報が共有されていないなど医薬品の安全管理体制が不十分だったと指摘。事故発生以降、病院長が3回も代わるなど、組織運営のあり方も問題視した。
同病院は01年に心臓手術による死亡事故が起き、遺族への説明の不十分さや事実の隠蔽などを理由に承認を取り消された。今回も禁忌薬の使用について家族の同意を得ておらず、分科会は丁寧な説明を怠っていたと批判した。
群馬大病院では10~14年、同じ医師による肝臓の腹腔(ふくくう)鏡手術で術後4カ月以内に8人の患者が死亡。分科会はこうした事実が病院長に伝えられていなかったなど、院内の報告態勢が未整備で倫理審査委員会のチェックも働いていなかったと指摘。事故の調査報告書の作成過程で、外部委員の意見をほとんど聴かずに病院として「過失があった」と結論づけた点も問題視した。