■下村博文・自民党総裁特別補佐
(憲法改正手続きを定めた)96条についてはあまりにも反対が大きいという中で、今回、緊急事態(条項)。しかし、これも今日の新聞各紙を見ると賛否が分かれている。本来反対するような内容ではないと思うが、この(緊急事態条項の)なかで誰もが反対しないだろうということにさらに踏み込むとしたら、自民党憲法改正草案では99条の4項で、緊急事態の宣言が発せられた場合は衆院は解散されず、国会議員の任期や選挙期間の特例を定めると規定した。
東日本大震災の後、被災地の地方議員の任期や統一地方選の選挙期間を法律で特例を設けて延長したが、国会議員の任期や選挙期間は憲法に直接規定されているので、法律で例外を規定することはできない。ですから、もし緊急事態が起きたら特例として国会議員の任期を延ばす。これはイデオロギーとは関係ないし、どんな想定外であっても対応できるという意味では、誰も反対する理由がないのではないか。(憲法改正を訴える「公開憲法フォーラム」でのあいさつで)