プロ野球・読売巨人軍の新人契約金をめぐる朝日新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、巨人軍が5500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を朝日新聞社に求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。
滝沢泉裁判長は、巨人軍が6選手との契約で、12球団で申し合わせた新人契約金の最高標準額を27億円上回る36億円を支払う契約を結んだと報じた部分や、「金にものを言わせた金権野球」との論評については「真実性の証明がある」と認め、名誉毀損(きそん)を認めなかった。
一方で、他球団の新人選手の契約金について日本野球機構が厳重注意処分とした事例があることを示した部分については「名誉毀損が成立する」と判断。巨人軍の請求を棄却した一審・東京地裁判決を変更し、朝日新聞社に330万円の支払いを命じた。
問題となったのは、2012年3月15、16日付の朝刊記事。