消費者庁が違反と指摘したホームページの広告の一部。「骨格から小顔を造る」などと表示していた=消費者庁の資料から抜粋
頭部や顔の骨のゆがみやずれを手で矯正することで小顔になるとうたう広告表示は根拠がないとして消費者庁は30日、全国の美容サロンなど9業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)で、表示を改めるよう求める措置命令を出したと発表した。
措置命令を受けたのは、東京、大阪、福岡、長崎の9業者。一昨年以降、ホームページに小顔になる効果をうたう広告を掲載。うち1事業者は、「形状記憶する小顔矯正」「ズレを矯正することにより顔のバランスを整え、顔の長さを短くすることができます」などと表示していた。
同庁が各事業者に広告内容を裏付ける資料を求めたところ7業者が提出。だが、合理的根拠を示す資料はなかったという。同庁は「成人の頭の骨は下あご以外、手で動かすことはできず、小顔に見えても筋肉などが変形したに過ぎないという医師の所見などをもとに根拠はないと判断した」としている。
業者は、「磯部美容整体Vセンター」(東京都中央区)▽「トゥモローズライフ」(同中野区)▽「ナチュラルビューティラボ」(同渋谷区)▽「レミスティック東京」(同港区)▽「関西プロポーション小顔センター」(大阪市)▽「Kouken美容整体」(同)▽「Steed」(同)▽「シンメトリー」(福岡市)▽「MEDICAL BODY DESIGN」(長崎県諫早市)