1995年に大阪市東住吉区の住宅で起きた女児焼死火災の再審で、大阪地裁の西野吾一(ごいち)裁判長が10日、母親の青木恵子さん(52)と同居していた朴龍晧(たつひろ)さん(50)にそれぞれ言い渡した無罪判決の要旨は次の通り。
小6焼死再審、母親らの無罪確定
■自然発火の可能性
2011年5月の(弁護側による)火災の再現実験結果や、その結果を踏まえた伊藤昭彦・弘前大大学院教授の見解に照らすと、現場のガレージに止められていた車両からガソリンが漏出すれば、風呂釜の種火で引火する可能性があったと認められる。また、同系統の車両を対象とした見分や専門家の実験、火災後の車両の写真などによると、火災当時、燃料タンクの内圧が高まり、給油キャップのシール性に不備があってガソリンが給油口から漏出した可能性があるというべきだ。本件火災が自然発火である可能性は抽象的、非現実的なものにとどまらない。
■朴さんの自白(青木さんと朴さんの判決で認定)
朴さんと青木さんが捜査段階で犯行を自白した供述書ないし供述調書がある。朴さんは警察で、青木さんが「長女を殺害して保険金を得よう」という話を言い出した▽自分が自宅でガソリンをまきライターで火をつけた――と述べた。
朴さんの主張を前提とすると、朴さんは警察官から「青木さんの長男が放火を目撃している」と事実とは異なる形で追及を受け、首を絞められるなどの恐怖心を抱くような取り調べをされたり、「青木さんが自白した」とうそを告げられたりしたと認められる。さらにその後、朴さんの父親も朴さんが有罪だと考えていることを表す手紙を示されるなどした結果、朴さんが疑いを晴らすことをあきらめ、できるだけ情状を良くしようと取調官に迎合して虚偽の自白をした疑いがあり、自白全てに証拠能力を認められない。
■青木さんの自白(青木さんの判決で認定)
警察官作成の取り調べ状況報告書に照らせば、青木さんを取り調べた警察官らは最初から青木さんを犯人扱いしたうえで、「長女を助けようと思えば助けられたのに、なぜ助けなかったのか」「朴は真実を話している」などと自白を迫ったと認められる。青木さんに相当な精神的圧迫を加える取り調べがあった。
青木さんの「健康状態の良くない中、怒鳴られたり机をたたかれたりした」という主張を虚偽と決めつけることもできない。過度の精神的圧迫で青木さんが虚偽の自白をせざるを得ない状況に陥った疑いが合理的なものとして認められる。
■結論
2人の自白には証拠能力が認められず、自白を除いた証拠からは、本件火災が自然発火によるものである可能性が合理的な疑いとして認められる。公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、無罪の言い渡しをする。