特殊詐欺事件を摘発する警察の「だまされたふり作戦」で送られた荷物を受け取ったとして、詐欺未遂の罪に問われた男性被告(35)=兵庫県尼崎市=に対する判決公判が12日、福岡地裁であった。丸田顕裁判官は「(被害者が)詐欺だと気づいたうえで送った物を受け取っても、詐欺行為にはならない」などとして、無罪を言い渡した。
判決によると、福岡県大野城市の女性宅に昨年2~3月、「ヤマシタ」を名乗る氏名不詳の人物が「ロト6が当たる特別抽選に参加できる」などと電話し、現金120万円をだまし取ろうとした。
不審に思った女性は警察に相談。福岡県警の捜査に協力してだまされたふりをし、現金の入っていない箱を指定された大阪市のマンションに発送した。
被告男性は、知人から紹介された何者かの指示を受け、荷物を受け取るために3月25日に大阪市内のマンションの空き部屋へ赴いた。部屋で配送業者を装った警察官から荷物を受け取り、現行犯逮捕された。
判決は、被告の男性が以前から、5千~1万円の報酬で荷物を数回受け取っていたことから「何らかの犯罪行為に加担し、詐欺かもしれないという認識はあったと推認される」と指摘。一方で、男性が受け取りの依頼を受けたのは、女性が電話を受けた後で、詐欺行為について事前の共謀があったとは認定できない、とした。
また、男性が事件に関与したのは、女性が被害に気付いて捜査に協力し始めた後だった点を踏まえ、「犯人検挙のために発送したものを受け取るのは詐欺の実行行為に該当しない」と判断した。
丸田裁判官は「報酬に目がくらんで行為に及んだもので、その非常識な行いと卑劣な心根は非難を受けてしかるべきだ」としたうえで「客観的に検討すると、有罪とすることは許されない」と結論づけた。
判決を受け、福岡地検は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。福岡県警は「判決確定前なのでコメントは差し控える」としている。(稲垣千駿)