福岡市水道局に勤務していた男性が、酒気帯び運転を理由に懲戒免職となったのは「処分が重すぎて違法だ」として、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、市の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が8日付で、市の上告を退けた。
昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。