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離婚した夫婦間の子ども、引き渡しのルール明文化へ

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-9-13 9:37:32  点击:  切换到繁體中文

 

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法制審議会で検討される「子どもの引き渡し」のイメージ


離婚した夫婦間の子どもを確実に引き渡す仕組みが必要だとして、金田勝年法相は12日、諮問機関の法制審議会に民事執行法の見直しを諮問した。引き渡しに従わない場合、応じるまで金銭の支払いが加算され続け、さらに裁判所の執行官が強制的に引き離す仕組みも検討する。法務省は法制審の答申を受けて2018年ごろの改正法案の国会提出を目指す。


離婚などに際して親権者らは、子と同居するもう一方の親らに対し、子を引き渡すよう裁判所に申し立てることができる。国外に連れ出された16歳未満の子の引き渡しについては、日本が14年に加盟した「ハーグ条約」が適用され、13年に成立した国内法で手続きを定めた。一方、国内での子の引き渡しの強制執行には法律上ルールがなく、動産の引き渡しを定めた民事執行法を子に適用してきた。


最高裁によると、子の引き渡しの強制執行を申し立てた件数は昨年全国で97件。このうち27件が実際に引き渡された。民事執行法には引き渡し方法などの規定がないため、執行官は運用で、同居する親らが一緒にいる場面に限る▽親らの自宅に限る▽子の心理についての専門家を可能な場合は同行させる――などの対応をしてきたという。


だが、専門家からは、法律で明文化されないと対応が一律にならず、「子の心身に悪影響もありうる」との指摘が上がっていた。


法務省は、国内での子の引き渡…




 

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