ツイッターに長女の画像を使って偽の投稿をされたとして、両親が法定代理人となってプロバイダーに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が30日、新潟地裁であった。近藤幸康裁判官は、投稿が発信されたマンションの名称と住所の開示を命じた。
提訴したのは、新潟市秋葉区の夫妻。訴状などによると、2014年8月、東京であった集団的自衛権をめぐるデモに参加し、ツイッターに長女(2)の写真を投稿した。15年7月、何者かが祖父母になりすまし、「安保反対国会前デモに連れていかれた、我が孫が熱中症で還(かえ)らぬ人に」と、長女の写真とともに虚偽の投稿をした。
夫妻は、米ツイッター社に発信者情報の開示を求める仮処分を申し立て、東京地裁は同年9月、プロバイダーのIPアドレスの開示を命令。夫妻は、プロバイダー「つなぐネットコミュニケーションズ」(東京)に発信者情報の開示を求め、同年12月に新潟地裁に提訴した。
判決は、ネット上の公開画像でも、限定なく公開するには写っている人の承諾が必要だとして、肖像権を侵害する行為と指摘した。プロバイダーは発信者の氏名や電子メールアドレスを保管していなかった。
夫妻の代理人弁護士は今後、マンションの情報を元に発信者の特定作業を行うという。夫は「個人が特定されたら、なぜ投稿をしたのかを聞きたい」と話している。(加藤あず佐)