福岡県豊前市で昨年1月、小学5年の女児(当時10)が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた豊前市の土建業、内間利幸被告(47)の裁判員裁判の判決が3日、福岡地裁小倉支部であった。柴田寿宏裁判長は「最悪の性犯罪で刑事責任は重大だが、死刑が相当とは認められない」として、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。
「娘を侮辱しないで」母が極刑求める 福岡小5女児殺害
小5女児殺害、被告が殺意否認「口ふさいだだけ」
問われた罪は、女児に対する殺人、死体遺棄、強姦致死、わいせつ目的誘拐の四つ。判決はすべての罪が成立すると認めた。一方で殺害に計画性がなく、過去の同種の事件で無期懲役となった事例が多数あり、それらと比べても残虐性や猟奇性は高くないと判断。遺族の被害感情や社会的影響を考慮しても、死刑は相当ではないと結論づけた。
内間被告は9月の初公判で「殺意はありませんでした」などと述べ、死体遺棄以外の罪を否認。強姦致死ではなく強制わいせつ致死に当たるなどと主張していた。
検察側は、内間被告が2度にわたり女児の首を圧迫していることから、殺意はあったと指摘した。また別の女児らに対する性犯罪の前科があり、今回はさらに悪質化していると主張。「生命軽視の度合いが大きく、更生は困難」として死刑を求めていた。
起訴状などによると、内間被告は昨年1月31日、元妻の実家そばで、遊びに来ていた女児に声をかけ、わいせつ目的で誘拐。市内の民家に連れ込んで強姦(ごうかん)し、首を絞めて殺害したうえ、遺体をバッグに入れて自宅に帰り、2階押し入れに遺棄したとされる。