大分県警別府署員が連合大分の支部などが入る建物の敷地に侵入し、ビデオカメラを設置したとされる事件で、別府簡裁が当時の捜査幹部ら4人に対し、建造物侵入罪で罰金の略式命令を出していたことが分かった。命令は9月27日付。
大分県警隠し撮り、署員6人を処分 4人は書類送検へ
大分地裁によると、罰金額は、署の刑事部門を統括していた当時の刑事官の阿南和幸警視が10万円、当時刑事2課長だった守口真一警部が7万円、刑事2課の捜査員だった警部補と巡査部長がそれぞれ5万円。事案発覚後、阿南警視は県警本部の地域課次席に、守口警部は別府署留置管理課長に異動している。
4人は参院選の公示直前の6月18日~21日、連合大分の東部地域協議会などが入る建物の敷地に無断で侵入したとして、先月21日、別府区検から建造物侵入罪で略式起訴されていた。
県警は、カメラの設置について、公職選挙法で選挙運動が禁じられている人物の違反行為に関する証拠を集めるためだったと説明。「建造物侵入罪に該当する違法行為の上、他人の敷地内を撮影するだけの必要性、相当性は認められず、不適正な捜査だった」との見解を発表している。(女屋泰之)