ミナミの3人死傷事故、被告に懲役3年6カ月 大阪地裁——贯通日本资讯频道
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ミナミの3人死傷事故、被告に懲役3年6カ月 大阪地裁

大阪・ミナミで酒気帯びの状態で乗用車を運転し、3人を死傷させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた元美容師、白坂愛里(あいり)被告(26)=大阪府高石市=の裁判員裁判の判決が2日、大阪地裁であった。飯島健太郎裁判長は「不注意による事故だった」として懲役3年6カ月を言い渡した。


この裁判では、大阪地検が危険運転致死傷罪ならば懲役9年、適用しなくても過失運転致死傷罪で懲役5年を求刑。判決は危険運転致死傷罪の成立を認めず、アクセルとブレーキを踏み間違えたと認定し、過失運転致死傷罪を適用した。


公判の争点は、飲酒の影響で正常運転が困難な状態になっていたのかと、本人が自覚していたかだった。


検察側は、走り始めた直後に急発進するなど短時間に運転ミスを重ねたとして、危険運転致死傷罪の適用を主張。一方、弁護側は「飲酒の影響だけで運転ミスをしたとは言えない」として同罪の成立を否定していた。


事件をめぐっては、大阪地検が昨年6月、不注意による事故として過失運転致死傷罪で起訴。その後、遺族らがより刑罰の重い危険運転致死傷罪の適用を求めて署名活動を展開。大阪地検は再捜査し、同11月、同罪に訴因変更していた。


判決によると、白坂被告は昨年5月11日未明、大阪市中央区で飲酒後、乗用車を運転。暴走させて、自転車に乗っていた看護師の河本恵果(けいか)さん(当時24)をはねて死亡させたほか、近くにいた2人に重軽傷を負わせた。


判決はこの日、午前11時からの予定だったが開廷は約10分遅れた。飯島裁判長は主文の言い渡しを後回しにした。(釆沢嘉高)


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