2015年1月に無断欠勤したまま連絡がとれなくなり、大阪市が分限免職処分にした元職員の男性(56)に対し、退職金約1千万円を支給していたことが分かった。男性は公務員の副業禁止規定に違反してクラブ経営に関わっていた疑いがあり、市は退職金の支払いを留保していた。だが、クラブのホステスらが市に支払いを求め、大阪地裁が市に差し押さえ命令を出したことから支払いに応じた。
市人事室管理課などによると、男性とは現在も連絡が取れない状態という。市の職員基本条例によると、正当な理由なく21日以上無断欠勤した職員は懲戒免職の対象となり、退職金も支給されない。ただ、無断欠勤の理由が確認できないため懲戒処分には出来ず、退職金の受け取りが可能な分限免職処分にし、退職金の支払いは留保していた。
男性は市内のクラブの経営に関…