司法修習生の20代男性が、同期の女性修習生に対して下半身を露出するなどしたとして、最高裁は18日、この男性修習生を罷免(ひめん)した。最高裁の調査に対し、男性は「酒に酔っていてよく覚えていない」と話しているという。
最高裁によると、男性は昨年12月、埼玉県和光市の司法研修所の寮の談話室で修習生同士で飲食していた際、女性修習生の前で下半身を露出するなどした。他の修習生が最高裁に知らせて発覚。最高裁判事で構成する裁判官会議は18日、男性の行為が「司法修習生の品位を辱め、修習の継続が不相当」だとして、「司法修習生に関する規則」が定めた罷免できる場合に該当する、と判断した。
同規則の「品位を辱める行為」を理由に罷免されたのは4件目。司法試験に合格しても司法修習を終えないと弁護士や裁判官などの法曹にはなれない。男性は司法修習生の立場を罷免されたが、次回以降の修習に申し込むことはできる。司法研修所の小泉博嗣所長は「同様の事例が発生することのないよう、規律の確保に努めたい」との談話を出した。