コンピューターグラフィックス(CG)で本物そっくりに描かれた裸の女児の画像が「児童ポルノ」にあたるかが争われた裁判で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造・提供)の罪に問われた作者のグラフィックデザイナー高橋証(あかし)被告(56)=岐阜市=の控訴審判決が24日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は、執行猶予付きの懲役刑などとした一審・東京地裁判決を破棄。一部を無罪とし、罰金30万円を言い渡した。弁護側は不服として上告する方針。
同法は、実在の児童が描かれたものを規制の対象としている。高橋被告は、1980年代に販売された写真集などを参考にCGを作製。「実在する児童を描いた」として2013年に起訴された。裁判では、「CGは写真を参考にしたが、元の写真にない体のパーツも描いており、創作物だ」と無罪を主張していた。
昨年3月の一審判決は「一般人が見て実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象となる」としたが、この日の高裁判決も支持。起訴された34点のうち3点は「性的刺激を緩和するような思想性や芸術性なども認められない」として児童ポルノと認めた。
一方、被告の二つのCG集のうち、児童ポルノにあたるとされた画像を含まないCG集の提供も一審は有罪としていたが、その点は高裁は無罪と判断した。
その上で、3点の画像は元の写真の撮影から長期間を経て製造されており、「児童の具体的な権利侵害は想定されておらず、違法性の高い悪質な行為とは言えない」として、懲役1年執行猶予3年、罰金30万円とした一審判決を破棄し、罰金刑にとどまると結論づけた。(塩入彩)