結婚前の旧姓で仕事ができないのは人格権の侵害だとして、勤務先の中高一貫校を運営する学校法人を訴えた女性教諭の裁判で、控訴審が26日に東京高裁で始まる。一審は「戸籍名のほうが個人を識別できる」などとして、女性の請求を退けた。今も生徒から旧姓で呼ばれている女性は「生きるとはどういうことかを生徒にも考えてほしい」と語る。
女性教員の旧姓使用認めず 東京地裁
女性は2003年から、東京都町田市の私立「日本大学第三中学・高校」に勤務。13年に結婚して改姓した後も、旧姓の使用を学校に要望したが認められなかった。生徒や保護者からは旧姓で呼ばれる一方、時間割表や保護者への通知などは戸籍名が使われている。
だが、昨年10月の東京地裁判決は、職場で職員を特定するような場面では、戸籍上の姓の使用を求めても違法でないと結論づけた。
女性は教員免許は旧姓のままで、結婚前に書いた参考書などもある。旧姓で築いた業績と名前を、切り離したくないという。「呼称は個人の自由だと思う。生徒たちにも、社会でおかしいと思うことを主張できる人になってもらいたい。最後まであきらめない」と話す。
この判決は、インターネット上…