タクシー会社の国際自動車(東京都大田区)の運転手ら14人が、実質的に時間外・深夜手当が支払われない賃金規則は無効だとして、2010~12年の未払い分計約3千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は1月31日、双方の意見を聞く弁論を開いた。判決は2月28日に指定された。一、二審は「規則は無効」として会社に計約1460万円の支払いを命じたが、結論を変えるのに必要な弁論が開かれたことで、見直される可能性がある。
15年7月の二審・東京高裁判決などによると、同社の賃金規則では、時間外・深夜手当が生じた場合、売り上げに応じて支払われる歩合給から同額を差し引くと定めていた。二審判決は「労働基準法で課された割増賃金支払いを免れるもので無効だ」と判断した。
一方の会社側は「会社が指揮・監督できず、売り上げのために過重労働に陥りやすいタクシー運転手の非効率な時間外労働を防止するもので、適法だ」と主張してきた。最高裁は、規則の有効性などについて判断を示すとみられる。
同社の別の運転手ら13人が起こした訴訟では、東京地裁が昨年4月、「規則は有効」としており、下級審では判断が分かれている。(千葉雄高)