違法とされた業務
ネット上の記事削除を業者が請け負う契約は弁護士法に違反するとして、関西に住む男性が東京都内のネットサービス会社に支払った報酬約50万円の返還などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。原克也裁判長は「弁護士ではない被告が報酬目的で法律事務を扱う契約にあたる」として、同法違反(非弁行為)を認定。契約は無効として報酬の返還を命じた。
代理人弁護士によると、第三者の企業によるネット情報の削除を違法とした司法判断は初めて。個人や企業の名誉やプライバシー、著作権などを傷つける情報がネットで拡散するなか、高額の料金で記事の削除手続きなどを請け負う「削除ビジネス」が拡大している。今回の判決は、当事者や弁護士でない第三者の求めによって、法的な根拠がないままネット上の情報が削除され、表現の自由が損なわれる危険性を指摘したものといえる。
判決によると、男性は11年前の学生時代のトラブルをめぐってネット上で中傷記事が拡散。2012~13年ごろ、計13記事の削除をこの会社に依頼した。会社はサイト運営者に対し、男性の名でメールなどをして削除を申請。運営者が削除に応じた計10記事分の報酬を受け取ったが、全記事の削除を求めていた男性は契約無効を訴えていた。
判決は会社による削除業務を非弁行為と認定し、契約は公序良俗に反するとして無効とした。一方で男性が精神的被害を訴えた損害賠償請求は棄却した。
被告の会社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。(中川竜児)