閣議決定された政府答弁書/菅官房長官の発言
■対談 長谷部恭男・早稲田大教授×杉田敦・法政大教授
安倍晋三首相の妻、昭恵氏は私人と言い切れるのか。公務員が問い合わせに回答するのは職務ではないのか。先月から相次いで閣議決定された政府答弁書にまつわる疑問。さらに、「首相への侮辱」だとして私人が証人喚問される一方、官僚は文書を廃棄したと開き直る。このような行政権力、とりわけ官邸の「暴走」の底流に何があるのか。長谷部恭男・早稲田大教授(憲法)と杉田敦・法政大教授(政治理論)に語り合ってもらった。
杉田敦・法政大教授 森友学園問題に関連して、さまざまな閣議決定が出ています。安倍晋三首相夫人の昭恵氏は公人ではなく私人である。夫人付の政府職員が調査・回答した行為は職務ではない。いずれも説得力を欠き、こんな決定を乱発していいのか疑問ですが、そもそも、閣議決定の法的性格とは。
長谷部恭男・早稲田大教授 新たな閣議決定で上書きされるまで、内閣はその決定に拘束されます。ただそれは自身を拘束するだけで、立法権や司法権を必ずしも拘束するわけではない。政府への質問書に対する答弁を決めるには閣議によるしかなく、決定してはいけないとは言いにくい。結局は、中身の問題です。
杉田 では、首相夫人は私人でしょうか。
長谷部 公人か私人か、簡単には割り切れません。天皇の行為は、国事行為以外はすべて私的行為かというと、違います。やはり公人としての行為があり、それがいわゆる象徴としての行為です。同じようなことが首相夫人についてもあるのではないか。
杉田 森友学園の籠池(かごいけ)泰典前理事長は私人ですが、国会で証人喚問されました。ところが公人たる政治家や、官僚は、野党の要求にもかかわらず誰ひとり証人喚問されていない。
長谷部 国政調査権の使い方がいかにも党派的です。米議会や英議会では、国政調査権を党派的に発動しないというのが大原則です。どちらかの党派に有利/不利だから呼ぶ/呼ばないという判断は、少なくとも建前としてはしないことになっている。中長期的な国政上の課題について調べることが目的ですから。
杉田 証人として呼ぶのは、犯罪の嫌疑がある人だとする政治家もいました。
長谷部 話が逆転しています。従来議論されてきたのは、国政調査権を行使することで犯罪の捜査や裁判の遂行に不当な影響を及ぼすのはよくない、捜査対象者は呼ぶべきではないのではないか、という点でした。
杉田 官房長官は籠池氏を偽証罪で告発する可能性にも言及しましたが、これは国会が判断することで、行政権、内閣がとやかく言うのは筋が違うのでは。
長谷部 議院証言法で、告発は議院や委員会の権限と明記されていますから、その通りです。さらに、偽証罪が問われる「虚偽の陳述」とは、客観的事実に反する陳述ではなく、証人の記憶に反する供述を意味するというのが判例ですから、立証のハードルはかなり高いですね。
■「教育勅語、国民主権と相いれぬ
杉田 昭恵氏が国会で証言すれば、白黒がつく可能性もある。安倍首相は「悪魔の証明」は出来ないなどと言いますが、当事者の言い分が食い違うことは、よくあること。どちらが信用できるかを裁判等で判断するのであって、それは悪魔の証明でも何でもない。単なる事実認定です。
長谷部 ボールは政権側のコートにある。同じコートに出て打ち返すことは、悪魔でなくてもできます。首相を侮辱した、というわけのわからない理由で私人が証人喚問されている。私人にそこまで要求しておきながら、文書は破棄したので何も言えないと官僚は開き直り、首相夫人は私人だからで済ませています。極めてバランスが悪い。
杉田 官僚の文書廃棄については専門家から、違法ではないかとの指摘さえあります。保存期間を定めた公文書管理法の欠陥もありそうですが、仮に違法とまでは言えないとしても、そうした無責任な行政のあり方が許されるものなのか。
長谷部 違法でなければ何をやってもいいのか。私人であればOKです。人のひんしゅくを買うような行為でも、それは個人の判断です。しかし、公人や公務員は違う。中長期的な社会公共のために行動する、そのために様々な権限や便宜を与えられているのだから、私人と同じように法に触れなければいいということには、なりません。
杉田 先日、教育勅語を教材に…