青山学院大などを運営する学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員313人が、一方的に年間で0・9カ月分の一時金(ボーナス)を減らされたのは不当だ、などとして、同学院に減額分の総額約3億7千万円の支払いを求めた訴訟の和解が20日、東京地裁(吉田徹裁判長)で成立した。
和解内容を説明した大学教職員組合によると、学院は業績悪化を理由に減額した、2014年夏から16年冬の一時金計6回分の全額支払いを認めた。さらに、一方的に就業規則から削除した一時金の算出規定を復活させるという。
青山学院は大学のほか、小中高校などを運営。訴訟には、各校の教諭や大学教授ら教職員全体の4分の1が原告として参加した。
大学教職員組合は「全面勝訴だ」とし、学院側は「誠意をもって話し合いをし和解に至った」とコメントした。(後藤遼太)