著作権で得た所得を隠して計約2600万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた著述業の巽(たつみ)一朗被告(59)=東京都新宿区=に対し、東京地裁(前田巌裁判官)は9日、懲役1年執行猶予4年、罰金600万円(求刑懲役1年、罰金800万円)の判決を言い渡した。
巽被告はNHK教育テレビの英会話講座に出演したほか、英会話の参考書など多数の著作がある。
判決によると、巽被告は執筆した著作物が電子辞書で使われた際に発生した使用料の振込先を米国の銀行口座に入金させる手口で、2011~13年の所得税計約2600万円を免れた。