カラオケで歌う姿を撮った動画の投稿は違法――。カラオケ機器メーカーが、都内の男性に動画の投稿をやめるように求めた訴訟の判決で、東京地裁がこんな判断を示した。著作権の専門家は「聞いたことがない」と驚いている。
判決によると、男性は昨年9月ごろ、カラオケ店で人気女性グループ「Little Glee Monster(リトル グリー モンスター)」の新曲を歌う様子を撮影。動画をユーチューブに投稿した。同店が使うカラオケ機器のメーカー「第一興商」は男性に削除を求めたが応じないため、提訴した。
カラオケ機器の楽曲はCDの音源から独自に作られており、著作権に準じた権利「著作隣接権」として保護される。第一興商は1年間に約12万件のカラオケ動画の削除要請をしているが、提訴は初めてという。
裁判で男性は「歌っているのはワンコーラスのみ」などとして、「同社の利益は侵害していない」と訴えた。しかし、昨年12月にあった判決は同社の請求を全面的に認め、確定した。
著作権に詳しい福井健策弁護士は「投稿禁止の判決は聞いたことがない」とした上で、「個人の投稿ならむしろ話題や宣伝にもなり『お目こぼし』されていた部分もあった。判決をきっかけに、投稿のルールを巡る議論が起きる可能性はある」と語る。(後藤遼太)